四国診療情報管理研究会規約

 

第1条    本会は、四国診療情報管理研究会と称し、事務局を会長が指定する施設におく

第2条    本会は、四国地方を基点とした診療情報管理業務に携わる会員相互の協力と、会員の資質向上発展を目的とする

第3条    本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う

(1)   診療情報管理士相互の情報交換および相互協力

(2)   研修会等の開催

(3)   他機関との協力

(4)   その他、必要と認められる活動

第4条    研修会の当番世話人は運営委員会にて決定する

第5条    本会の組織は、次に掲げる医療施設等会員と個人会員で組織する

(1)   本会会員は、第2条の目的に賛同する、診療情報管理士、および診療情報に携わる職員等とする

(2)   本会会員は、第2条の目的に賛同する、通信教育受講生、および医療施設等職員とする

(3)   第2条の目的に賛同する、医療施設等とする

第6条    医療施設等会員と個人会員以外に、賛助会員を置く

第7条    本会は次の役員を置き、会の運営を協議する

(1)   会  長  1

(2)   副会長  1

(3)   幹  事  若干名

(4)   監  事  1

 2 役員は、日本診療情報管理学会会員から選出されなければならない

 3 副会長は、当番世話人が担う

第8条    役員の任期は2年とし、再選を妨げない

第9条    本会の運営を支援するために、副幹事を置くことができる

 2 副幹事は、日本診療情報管理学会会員以外の者から、役員の推薦で選任する

 3 副幹事は、医療施設等会員の長またはこれに準ずる役職者とする

第10条 会長は必要に応じて、委員会を設置することができる

 2 委員および委員長は、運営委員会の議決を経て、会長が指名する

 3 委員会の議長は、委員長が行う      

 

 

第11条本会の医療施設等会員、個人会員および賛助会員は、次の義務を負うものとする

(1)   会費の納入

(2)   本会諸事業への参加、協力

第12条 本会に入会または、退会を希望する者は、入会または退会申し込み書に所定の事項を記入し、会長に申し出るものとする

 2 会員は、次の場合にその資格を喪失する

(1)   退会届が提出されたとき

(2)   会費の滞納が1年以上にわたるとき

(3)   本会の名誉を汚し、または本会の目的に反する行為があったとき

第13条 この規約に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は別に定める

  制定 平成25年2月15日   改正 平成26年2月7日

                      改正 平成29年11月12日

 

付則

第1条    この規約は、平成25年4月1日から施行する

 

細則

第1条    会費は、医療施設会員、個人会員の別に定めるものとするが、当分の間納入を免除する   

         ただし、研修会参加費などは、その都度徴収する

2   医療施設等会員の施設に属する個人会員の会費は免除することができる

3   研修会参加費は当面の間1,000円とする

4   学生の研修会参加費は無料とする

    (制定 平成25年2月15日  改正 平成26年2月7日)